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民事執行法の改正について


弁護士の荒木誠です。

現在,新型コロナウイルスにより日本中が深刻な影響を受けている状況にありますが,4月1日から改正民法が施行されます。

また,4月1日は,改正民事執行法の施行日でもあります(一部例外はあります)。

今回の民事執行法の改正は,債務者の財産調査について大きな影響がありますので,ご紹介します。

 

1 強制執行と財産調査

次のような事案で検討してみます。

①Aさんが,Bさんに対し,100万円を貸した。

Bさんに返済を求めても,「待ってほしい」と言って応じてくれない。

③やむなくBさんに対して裁判を起こしたが,Bさんは裁判に欠席した。

 

このようなケースでは,通常,そのままAさんの請求を認める判決が出されます。

しかし,判決が出ても,裁判所がお金を払ってくれるわけではありませんので,次に,強制的にお金を取り立てる手続の申立てをしなければなりません。

これが強制執行の手続です。

 

そして,強制執行では,Bさんの特定の財産を差し押えて取り立てることになるため,Bさん名義の預貯金,不動産などがどこにあるかを知っている必要があります。しかも,預貯金の場合には,支店名の情報も必要になります。

 

しかし,通常,債務者は,債権者に財産情報を教えることはありませんので,Aさんが自力でBさんの財産を調査することは難しいといえます。

 

そのため,これまでは弁護士が依頼を受けて,弁護士会を通じた照会を行って預金口座などの情報を取得することが多かったかと思います。しかし,制度上,十分な情報が得られない場合もありました。

 

2 第三者からの情報取得手続の新設

そこで,今回の改正により,第三者から債務者の財産情報を取得する手続が新たに3つ新設されます。

なお,いずれの手続も強制執行開始のための要件が備わっていることが前提になりますので注意が必要です。

 

①預貯金に関する情報の取得

これは,銀行等の金融機関から情報を取得する手続です。

取得できる情報には,預貯金の残高のほか,店舗名も含まれていますので,どの支店に口座を持っているかも把握することができます。

②不動産に関する情報の取得

これは,登記所から情報を取得する手続です。

これにより,債務者が所有者となっている土地や建物に関する情報を取得できます。

なお,後述の債務者の財産開示手続を先行させる必要があります。

③給与債権に関する情報の取得

これは,債務者の給与の支払先から情報の提供を受けている市町村などの公的機関から情報を取得する手続です。

これにより,債務者がどこに勤務しているかがわかりますので,給与債権を差押えることができます。

ただし,勤務先情報は高度なプライバシー情報であるため,養育費を請求する権利や,交通事故の損害賠償請求権などといった限られた請求権についてのみ申立てが認められています。

また,この手続についても,後述の債務者の財産開示手続を先行させる必要があります。

 

3 財産開示手続の見直し

民事執行法には,従来から債務者の財産開示手続という制度がありました。

これは,債務者を裁判の場に呼び出して,財産内容を自ら申告させて情報を得るという制度です。

 

しかし,債務者が裁判に出頭しなかったり,虚偽の陳述をしたとしても,罰則が30万円以下の過料に留まっていたため,あまり利用されていませんでした。

そこで,不出頭等があった場合には,6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金という刑事罰を科すなどの改正がなされ,強制力を担保しようとしています。

 

4 まとめ

以上述べたように,今回の民事執行法改正により,債務者の情報取得手続の選択肢が増えることになりました。

実際に制度が動いてみないとわからないところは多いですが,依頼者の権利実現のために,積極的な利用を検討したいところです。

 

 

 

バンビシャス奈良


8leHXF8z_400x400このたび,弊所は,Bリーグというプロバスケットのリーグに所属している「バンビシャス奈良」のサポートカンパニーとなりました。

最近では,八村塁選手の活躍でバケットボールに特に注目が集まっおり,日本でもBリーグが人気だそうです。

バンビシャス奈良を2012年に立ち上げた加藤真治社長は,奈良高校,京都大学の出身で,銀行員を経て,一念発起され,仙台でのプロバスケットチームの立ち上げに協力されたそうです。

その後,故郷の奈良県にもプロバスケットチームを,とのことで,奈良県に戻り,苦労に苦労を重ねて「バンビシャス奈良」を設立されたとのことです。

実は昨年以降,「バンビシャス奈良」は財政難のためプロリーグ陥落の危機にありましたが,ロート製薬を新たにスポンサーに迎えて,今年1月にその危機を脱しました。

私も,もともと母親が奈良県出身というご縁もあり,また加藤社長とは同い年で地域応援の気持ちから,「バンビシャス奈良」を応援することにしました。

といっても,ユニフォームに名前を出していただくほどではなく(それには何千万円もかかります),パンフレットに広告を載せたり,チケットを定期的に購入するという小さな貢献です。

それでも精一杯応援を続けたいと思っておりますので,皆様も,是非ご注目ください。              文責 中村和洋

奈良マラソン参戦記


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あけましておめでとうございます。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

本稿では,12月上旬,髙田脩平が奈良マラソンに参加してきたご報告にお付き合いください。

遡ること10年近く前,司法試験の勉強を始めたばかりの私は,一日中机に向かう生活に「このままではいかん!」とランニングをはじめました。とはいっても,モチベーションがないままに動き出すのも辛いので「年に1回はフルマラソンを走る!」と決めてスタートしたのです。

たしかにそれ以来,毎年フルマラソンを完走しており,大阪・京都・神戸はもちろん,はるばる沖縄にまで遠征したこともありました。ただ,毎回,練習不足のままぶっつけ本番に近い状態で挑むため,ゴールした後には「もう二度と走らん…」と強く思うのです(これは市民ランナーあるあるかもしれません…)。

それでも自分が忘れっぽい性格だからか,あるいはランナーズハイになる感覚が忘れられないからか,3か月もすると次の大会にエントリーするという繰り返しになっています。

今シーズンは東京マラソンや大阪マラソンに応募したものの,相変わらず高い抽選倍率のおかげで軒並み落選した結果,申込みの先着順でエントリーできる奈良マラソンを走ることになりました。(とはいえ,奈良マラソンも申込み開始から30分程度で1万人を超える定員が埋まってしまうほど人気の大会です)。

さて,いよいよ当日。スタート時は曇り空でしたが,ランナーにとっては寒すぎず暑すぎず,走りやすい環境となりました。

奈良マラソンのコースは鴻ノ池陸上競技場がスタート。平城宮跡や奈良公園を通って天理まで南下し,25キロ過ぎで折り返した後,競技場まで戻ってくるというもの。

序盤は風光明媚なコースで観光気分を味わえるのですが,17キロを過ぎた頃から天理市の折返しに向けては一気に急勾配の山間部を走ります。私が奈良マラソンを走るのは2014年に続いて2度目。

前回は山登りで一気にスタミナを奪われ失速したので,今回は序盤から無理せず淡々と走った結果,なんとか折返し地点までたどり着きました。

折り返してすぐのところ,天理大学の敷地内では温かいお汁粉が振る舞われるため,多くのランナーが足を止めて一休みします。私もここで初めて足を止めて美味しいお汁粉をいただくと,もう動けません!

再び走り出したものの,一気にペースが落ちてしまいました。

コースの沿道では忌野清志郎にインスパイアされた?奈良マラソンの名物おじさんが大音量で歌っていたり,子どもたちがハイタッチしてくれたりと,たくさんの応援をいただくものの,30キロ過ぎにガス欠となった私の足は重いまま・・・。

いわゆる30キロの壁に見事に正面衝突しました。あまりに疲れた顔をしている私をみかねてか,なんと,コース上では有森裕子さんとハイタッチしてもらうことができました。

というわけで,終盤はもはやタイムなんて気にしていられず,なんとか完走を目指しつつ,途中で振る舞われている三輪そうめんなどを軒並みいただくという食べ歩きツアーと化してしまいます。

結局,過去2番目に遅いタイムでなんとか完走となりました。走り終わってまだ1か月。

ようやく完走直後の「もう二度と走らん…」という気持ちも収まってきたので,2020年は心機一転,しっかり練習してまた挑戦しようと思います。

みなさんも運動不足解消にいかがですか。

加算税と刑事罰について


弁護士の荒木誠です。 

先日,有名お笑い芸人が国税局から多額の申告漏れを指摘されたということでニュースになっていたのは記憶に新しいと思います。 

報道の中では,無申告加算税のほか,重加算税も課されていたため悪質だと指摘するものもありましたが,これら加算税の違いをご存知の方はそれほど多くないのではないでしょうか。 

加算税は,税金の中でも特に馴染みが薄いと思いますので,内容を解説します。また,関連する刑事罰についても概説しようと思います。

1 加算税とは

加算税は,納税者がきちんと申告を行うよう促進するために,申告を怠った場合に課される「附帯税」の一種です。

 附帯税とは,所得税などの「本税」とは別に課される税金をいいます。

 なお,加算税は「罰金」と言われることもありますが,刑事罰として課される罰金とは異なるものですので,加算税に加えて罰金が課されることもあります。

 加算税の種類としては,①過少申告加算税,②無申告加算税,③重加算税などがあります。

 計算としては,いずれも支払わなかった本税に対して一定の課税割合を乗じた金額が,加算税の金額になります(その他軽減措置等がありますが今回は割愛)。

 ①過少申告加算税

申告期限内に申告書を提出したものの,修正申告などで結果的に金額が過小になったときに課される加算税です。

 課税割合は,金額によって異なりますが,10%または15%です。

②無申告加算税

 申告期限内に申告をせずに,期限後に申告したり,あるいは決定によって税額が確定した場合などに課される加算税です。

 課税割合は,15%(50万円超の部分は20%)です。

③重加算税

 税額の計算の基礎となる事実について,「仮装」や「隠蔽」がある場合に限って課される加算税です。

これは,より悪質なケースについて,過少申告加算税や無申告加算税に代えて,より割合の高い重加算税を課すというものです。

 課税割合は,過少申告加算税に代えて課される場合には35%,無申告加算税に代えて課される場合には40%もの高率になります。

 ここでいう事実の隠蔽とは,売上の除外や,証拠書類の廃棄する行為などが該当します。

 意図的に一部の所得をつまみ出して過小に申告した場合(いわゆる「つまみ申告」)には,申告した部分以外の所得を隠蔽したことになるので,事案によっては重加算税の対象になりうるものと考えられます。

 また,事実の仮装とは,実際には存在しない架空の仕入等の経費が存在するものと見せかけたり,名義を偽るなどの行為をいいます。

 なお,期限内に納税していない場合には,加算税のほかに「延滞税」も発生します。

 延滞税とは,期限までに納税しなかった場合に発生する遅延利息に相当するものです。

 利率は年度によって変動があるのですが,例えば,今年であれば年8.9%です(ただし,納期限の翌日から2か月以内の部分は年2.6%)。

 

2 刑事事件になる場合

 また,加算税が課されるような事案は,同時に刑事事件に発展することもあります。

①単純無申告犯

 正当な理由なく,納税申告書をその提出期限までに提出しないことは,それだけで犯罪になりえます。

法定刑は,1年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

②申告書不提出犯

 平成23年の法改正によって,単純無申告犯のうち違法性が強いものを,申告書不提出犯として処罰することとされました。これは,故意に申告書を期限までに提出しないことによって税金を免れるという犯罪です。

 こちらの法定刑は,5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金またはその併科と規定されています。

③ほ脱犯(狭義の脱税犯)

偽りその他不正の行為」によって,税金を免れた場合に成立する犯罪です。

 法定刑は,10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはその併科です。また,脱税額が罰金刑の上限を超えるときは,罰金を脱税額以下にすることも法律上可能ですので,罰金が1000万円を超える場合もあります。

 ここでいう「偽りその他不正の行為」とは,ほ脱の意思をもって,税の賦課徴収を不能もしくは著しく困難ならしめるような偽計・工作を行うこと,と考えられています。

 例えば,帳簿書類への虚偽記入,二重帳簿の作成などの隠蔽工作がこれに該当します。

  もちろん加算税が課された事案の全てが刑事事件になるわけではありませんが,例えば,もし国税局からの査察調査が入った場合には刑事事件となる可能性もありますので,早期に弁護士に相談されることをおすすめします。

 

非弁行為について


 弁護士の中村和洋です。

 近年,賃貸借契約終了時の敷金返還をめぐって,弁護士資格のない業者が交渉に入ったり,退職代行サービスと称して,退職手続を代行する業者が多くみられます。

 しかし,これらの行為は,いわゆる「非弁行為」として,弁護士法に違反し,刑事罰が科されることもあります。

 また,弁護士以外のいわゆる隣接士業として,行政書士,司法書士,税理士などがありますが,これら士業の業務は,法律によって限定されており,それに違反すると,やはり弁護士法違反の問題が生じます。

 弁護士以外の者に法律事務をお願いしてしまうと,依頼した方も,後に警察の捜査に巻き込まれてしまうなど,大変なことになってしまうおそれがあります。

 そこで,今回は「非弁行為」について少し詳しく解説します。 

1.弁護士法の規制

 弁護士法では,非弁行為について,以下のような規制があります。

弁護士法72条

 弁護士又は弁護士法人でない者は,報酬を得る目的で訴訟事件,非訟事件及び審査請求,再調査の請求,再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定,代理,仲裁若しくは和解その他の法律事務を取扱い,又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし,この法律又は他の法律に定めがある場合は,この限りでない。

弁護士法73条

 何人も,他人の権利を譲り受けて,訴訟,調停,和解その他の手段によって,その権利の実行をすることを業とすることができない。

 弁護士法72条がいわゆる「非弁行為」というものです。

 報酬を得る目的で,法的な紛争に関して,他人と交渉をしたり,法律相談に応じることを業とすることはできません。

 これに対する違反については,2年以下の懲役又は300万円以下の罰金という重い罰則があります(弁護士法77条3号)。

 なお,大学の法律サークルによる法律相談や,高齢の父親が所有する土地の用地買収について子供が代わって交渉をするような場合には,それぞれ「報酬を得る目的」がなければ,許されます。

 弁護士法73条は,例えば,他人から債権の譲渡を受けて,その取立てをすることを業とすることを禁止するものです。

 このような行為は,法律上,特別の許可を受けた債権回収会社(サービサー)以外は行うことができません。違反は,同じく,2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます(弁護士法77条4号)。

 

2.事業として許されない行為

(1)明渡し時の敷金返還交渉

 インターネットで,「敷金 代行」などと検索すると,敷金返還についての示談代行サービス業者が複数表示されます。

 しかし,賃貸借契約解約に伴って返還される敷金の金額等について交渉することは,正に法律事務に他ならず,このような代行業者の多くは非弁行為をするもので,違法です。

 おそらく,建前は原状回復費用の査定を行っているだけで法律事務ではないということなのでしょうが,実際には,貸主に送る書面の起案や,交渉への立会いをしている場合も多いようです。

 このような行為は違法ですから,借主としては利用してはいけませんし(後日,犯罪捜査の対象となって巻き込まれる可能性があります),貸主側としても,代行業者は正式な代理人とは認めず,交渉の相手方としないという毅然とした態度が必要です。

(2)退職代行

 最近,増えてきているのが,退職代行サービスです。

 これも,「退職 代行」で検索しますと,多くの業者がヒットします。

 退職金等の退職条件を交渉することはもちろん,退職の意思表示をすることも法律行為ですから,弁護士以外で,有料でそのような行為を行う業者は,弁護士法に違反する可能性があります。

 ですから,退職代行業者から連絡を受けた使用者としては,本人又は弁護士が相手でないと,正式な退職の申出とは認められないし,話合いはできない旨伝えて,そのような業者とは一切交渉しないということも考えられます。

 敷金返還交渉にせよ,退職代行にせよ,代理人として認めないと言っているにもかかわらず,業者が強引に交渉の場に入ってこようとする場合はどうすればいいでしょうか。

 その場合には,警察等への告発や,大阪弁護士会の72条委員会への通報によって対応することが可能です。

(3)権利実行目的での他人の権利の譲り受け

 例えば,ある会社に債権を有しているところ,その会社が持っている第三者への債権の譲渡を受けて弁済に充てるという場合があります。

 そのようなことを繰り返し行うのでない限り,「業とした」とはいえませんので,適法です。

 ただ,「業」とは,実際に反復,継続するだけではなく,反復,継続する意思で行うだけで足りると解されています。

 ですから,債権譲渡を受けてそれを回収することを事業としようと考えて行った場合には,1回だけであっても,弁護士法に違反してしまいますので,注意が必要です。

 

3.他士業ができる範囲

 行政書士は,行政への提出文書や権利義務・事実証明に関する文書の作成だけが許されています(行政書士法1条の2)。

 ですから,相手方と交渉したりすることはもちろん,どのような内容や条件で契約をするかなど,法律相談に応じることもできません。

 司法書士は,簡易裁判所の管轄に属する民事紛争については代理権があります(司法書士法3条6号,7号)。

 簡易裁判所で取り扱う事件は訴訟の目的の価額が140万円までとされていますので(裁判所法33条1項1号),その金額を超えるような案件については,司法書士は,代理はもちろん,法律相談にも応じることはできません。

 税理士は,経営者にとって最も身近な士業の一つです。常日頃の経営相談や,相続対策の相談をすることもよくあると思います。

 しかし,例えば債権回収について法律相談に応じたり,契約書や内容証明文書を起案したりすることはできません。また,遺産分割の交渉をすることや,相続税の申告書に添付する必要がある場合を除き遺産分割協議書の起案をすることも,税理士の権限外になります。

 

消費税の軽減税率について


弁護士の渡邉です。

本日10月1日より,消費税率がアップ。そして我が国初の軽減税率が導入されました。

 

なじみのない新ルールに世の中は大騒ぎ。

とはいえルールの内容はいたってシンプル。

①原則として消費税率10%

②例外的に,飲食料品と新聞は8%。

 (理由:生活必需品なので,低所得者に配慮して税率を低く抑えています)

③ただし、飲食料品のうち,酒類と外食は10%。

(理由:これらは,飲食料品とはいえ,生活必需品ではなく嗜好品であり,税率を低く抑える必要が高くないからです)

 

具体例で見てまいりましょう。

シンプルなルールを適用するだけ,答えもシンプル(のはず)!

 

Q1.石鹸

A1.ルール①により10%

 

Q2.野菜お肉

A2.飲食料品なので,ルール②により,8%

 

Q3.塩こしょう

A3.当然,ルール②により,8%

 

Q4.みりん

A4.日本の食卓に欠かせない調味料です,もちろんルール②により8%!

  ……かと思いきや10%。みりんは「酒類」です。ルール③が適用されます。

 

いやいや何故,調味料の代表格のみりんが,嗜好品「酒類」なのでしょう?

何が「酒類」で,何が「酒類でない」のか。

基準はずばり,アルコール度数が1%以上かどうか(酒税法2条1項に定める「酒類」にあたるか)。冷徹な数字による判断です。

 

したがって,

Q5. 北新地の屋台で,ウイスキーの水割りを購入した場合

A5. アルコール度数1%以上なら消費税率10%,アルコール度数1%未満であれば消費税率8%となるはずです(そもそもアルコール度数1%未満の水割りウイスキーを注文する客がいるかどうかは甚だ疑問ですが)。

 

肌感覚からすると,

みりん=生活必需品だから②

アルコール度数1%未満の限りなく薄い水割りウイスキー=嗜好品だから③

になりそうな気がするのですが……。

まあともかく,更に見てまいりましょう。

 

Q6.ケータリング

A6.飲食料品のみならず「お客さんの自宅等で行う調理・取り分けサービス」も合わせて売っているので,「飲食料品(の譲渡)」(ルール②)にはあたりません。ルール①で10%

 

Q7.そば屋の出前

A7.ルール②により8%

 

(出典:国税等の消費税軽減税率制度に関するQ&A

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/03.pdf)

 

うーん,このルール,本当にシンプルと言えるのでしょうか?

 

租税の原則の一つに「簡素(税制度はできるだけ簡素なものにすべし)」が挙げられます。

「簡素」が原則とされる理由は,第一に,税制度が複雑になればなるほど税を徴収するコストが高くなってしまうので,これを抑えるため。第二に,国民が容易に理解できる税制度にすることで,納税の負担を軽減するためです。

軽減税率の導入で,事業者が納付する税額の計算方法も請求書の保存のルールも複雑になりました。ルールも,「誰でもすぐにわかる」というものではないようです。納税者も,そして納税者の税額が正しいかどうかをチェックする税務署も,負担は重くなります。つまり,軽減税率は「簡素」という原則には反しています。

もちろん,「簡素」という原則に反したから直ぐに「問題のある制度」とは言い切れません。租税の原則には「負担の公平」「経済の中立」といった原則もあり,「簡素」という原則は,これら他の原則とのバランスの中で尊重されるべきであるとされているからです。常にすべての原則を満たすことは不可能である以上,「『簡素』は犠牲にして『公平』を重視した制度設計にしよう」という選択も(合理的理由があれば)可能なのです。

 では,改めての疑問です。この「簡素」ではない制度,果たして「良い制度」なのでしょうか?

 ―――疑問に対する答えは,これからの税務実務の現場に立ち現れてくるはずです。

ダイエット(ご報告)


中村和洋です。

5月31日に,このブログで糖質オフダイエットに挑戦していることをお伝えいたしました。

その成果のご報告です。

今日までの間に,なんとか6キログラムの減量に成功しました!!

筋トレはそれほど行ってはいませんでしたが,大豆などのタンパク質を意識的にとっていたからか,筋肉は落ちていません。

M-Healthというアプリで,日々の体重などの数値を計測していますが,月1~2キロずつ順調に体重が減り,現在は,BMIが21.5,体脂肪率が12.1%です。

20歳の頃の体重よりはまだ2キロほど重いのですが,体型も変わっていますし,今はこれぐらいでちょうどよいようです。

リバウンドしないように,これからも,毎日体重計測糖質を控える(オフまではしないものの,炭水化物の量は少なめにする)ことで,今の体重を維持したいと思っています。

民事裁判の迅速化


弁護士の髙田脩平です。

民事裁判についてどのような印象をお持ちですか。

 

そもそも,多くの人にとって裁判とは縁遠いものです(実際,筆者髙田もプライベートで裁判の当事者となったことはありません)。また,いわゆる「弁護士モノ」のドラマや小説でも,その多くは刑事事件を扱ったものですから,民事裁判となると尚更,イメージが湧きにくいですよね。

 

これまでに触れる機会がなかった方にとっては,「なんだかよくわからないけども,いざとなったら利用するしかない」というのが民事裁判です。そんな民事裁判についてやはり気になるのは,裁判所は自分の主張をきちんと認めてくれるのか,弁護士費用として幾ら要するのか,といったことに加えて,解決に至るまでの時間はどれだけかかるのか,ということではないでしょうか。

 

今年の7月に最高裁が公表した「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第8回)」(http://www.courts.go.jp/vcms_lf/20505102.pdf)によると,民事訴訟1件あたりの平均審理期間は9.0(平成30年の速報値)となっています。これは,昭和48年の平均17.3月に比べると大幅に短くなっているものの,ここ10年では再び長期化傾向にあります。

NHKの生活笑百科などをみていると,どんな揉め事でもズバッと一挙に解決できそうに思えてくるのに,なぜ,民事裁判の審理には平均して9か月もかかるのでしょう。

 

実際の民事裁判では,当事者双方が定められたルールに従って主張・立証を尽くす中で,裁判官が心証を形成することにより判決へと導かれます。ですから,当事者の主張はあらかじめ書面にまとめなければいけませんし,相手方から提出された主張に反論する書面を用意するのにも十分な準備期間が設定されます。

そして,当事者が準備した主張は,概ね1~2か月の間に1回程度,法廷で開かれる口頭弁論期日,または裁判所内の一室で開かれる非公開の弁論準備手続期日において繰り広げられます(といっても,主張自体は事前に提出する書面の中で現れています)。

 

現在の実務では,裁判の終結時期があらかじめ定められていないこともあって,限度はあるものの,当事者双方が自由に(場合によっては五月雨式に),主張と証拠の提出を続けることから争点がなかなか絞られず,結果的に審理期間も長引いている,という問題が指摘されてきました。

ですから,当事者双方が本当に必要な主張と証拠を厳選し,まとめて提出するように意識すれば,裁判所としても争点を早期に絞りやすく,効率的な訴訟運営となって審理期間も自ずと短くなるはずです。

 

このような問題意識は弁護士や裁判所が共有しながらも,なかなか抜本的な対策が講じられてこなかったのですが,最近,最高裁や法務省などが参加する研究会では民事裁判の審理期間を半年以内に終える新制度の導入を検討しているそうです(令和元年9月4日付日経新聞記事より)。

新制度では,終結時期をあらかじめ定めることで早期に争点を絞り取り調べる証拠の量も減らすことが柱となり,その前提として,訴状や準備書面をウェブ上で裁判所に提出することや書面の数に制限をかけることなども議論されています(なお,今後は法制審議会での議論などを経て立法化される見通しです)。

 

手続きの利便性が向上することは大歓迎です。もっとも,迅速な裁判実現のためには,弁護士として一段と高度な専門知識と豊富なノウハウを身につけなければなりませんから,身の引き締まる思いです。

 

パワハラ防止法について


弁護士の荒木誠です。

今回は,先日新たに成立したパワーハラスメント防止法(以下「パワハラ防止法」といいます。)について解説します。

この法律で,パワハラの防止について初めて規定されたことになりますので,企業としてはその内容を理解しておくことは極めて重要です。

 

1.パワハラ防止法とは

パワハラ防止法は,今年の5月に成立したばかりの法律です。

とはいえ,パワハラ防止法という名前の法律ができたわけではなく,正確には「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(いわゆる労働施策総合推進法)に,パワハラに関する規定が追加されています。

 

そして,パワハラとはどのような行為を指すかについては,職場において行われる優越的な関係を背景とした,業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により,就業環境を害すること,と定義されました。

パワハラの典型例には,これまで厚労省は,①暴行・傷害(身体的な攻撃),②脅迫・名誉毀損等(精神的な攻撃),③隔離・無視等(人間関係からの切り離し),④業務上明らかに遂行不可能なこと等の強制(過大な要求),⑤業務上の合理性なく程度の低い仕事を命じること(過小な要求),⑥私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)を挙げていました。これは改正後においても,参考になります。

 

2.パワハラ防止法の具体的内容

パワハラ防止法は,企業に対して,パワハラ防止策をとることを義務付けました。

具体的には,労働者からの相談に対応するための体制の整備をしなければなりません。体制の整備については,就業規則の整備,通報窓口の設置などの対応が考えられますが,今後,規則やガイドラインの制定により,具体化される見込みです。

また,企業に対して,パワハラに関する研修の実施をすることの努力義務も規定されています。

そして,法律の定めに反した場合には,罰則規定はありませんが,行政側からの指導・勧告を受ける可能性がありますし,勧告に従わなかった場合には企業名の公表がされる可能性があります。

 

3.最後に

報道によれば,パワハラ防止法の施行は大企業については2020年4月から,中小企業については2022年4月からの見通しのようです。

今後,規則やガイドラインも出され,企業が採るべき細かい内容も明らかになってくると思われますので,引き続き注視していく必要があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タレントの闇営業問題にみる企業の不祥事対応について


最近話題となっている,反社会的勢力に対する闇営業の問題について,吉本興業の対応は,企業の不祥事対応として,問題が多々あるものでした。

失敗例反面教師として非常に参考になりますので,弁護士の観点から見た問題点を指摘しておきます。

発端は,吉本興業に所属している芸人が,反社会的勢力の集まりに会社を通さないで営業で参加していたというものです。

それに対する吉本興業の対応は,①不祥事発生の予防,②不祥事が発生した場合の事実調査,③不祥事に対する内部的対応,④不祥事に対する外部的対応,のいずれにおいても,以下のような問題がありました。

 

①予防

タレントとの間で契約書も作成していないとのことであり,複数の,しかも有力なタレントの行動を把握できていなかったという点において,予防策が極めて不十分であったといわざるをえません。

 

②事実調査

タレントが嘘をついたことが問題となっていますが,そもそも社内調査として,誰が,どういう手法で調査をしたのかが不明です。

営業に行ったがお金をもらっていないということは,福祉施設などへのボランティアならともかく,通常あり得ません。

当初の発表自体が,事実調査不足です。

 

③対応(内部)

反社会的勢力の集まりに営業に行き,金銭を受け取った事実は,コンプライアンス違反です。

相手方が反社会的勢力であると推察できたのかどうかはよくわかりませんが,どのような団体か,よく確認しなかったのではないか,また,会社を通さない正式の営業ではなく,しかも高額な出演料であったことからすると,タレント側に過失があった可能性があります。

しかしながら,無期限謹慎の処分は,芸能人としての活動の自由と,生活権を完全に奪うもので,明らかに過剰なものです。

また,タレントは従業員でなく就業規則の適用はないはずであり,契約書も存在しないのであれば,処分の法的根拠もありません

また,社長によるパワーハラスメントは問題外です。

社長とタレントの会話に際して,弁護士に席をはずさせたという話ですが,顧問弁護士にせよ,社内弁護士にせよ(弁護士としての責務は同じ),パワハラが行われないように防止する責任はあるので,もし事実であれば,弁護士の対応も問題ではないでしょうか。

 

④対応(外部)

組織としての記者会見が遅きに失するもので,速やかな事実調査と公表が不可欠でした。

くわえて,記者会見の目的は,事実の報告,謝罪にあるのであれば,趣旨を明確にし,質疑応答も必要な範囲で十分です。

長時間すればいいというものではありません。

また,社長が会見するにしても,顧問弁護士など法務スタッフも同席して,仕切りをすべきだったのではないでしょうか。

 

以上のとおり,今回の問題は,企業版「失敗の本質」といってもいいほど,大変勉強になるケースで,企業のコンプライアンスの教科書に載せてもよい事例といえるでしょう。