持続化給付金詐欺について執行猶予とされた事例
中村和洋です。
合計4500万円の持続化給付金の不正受給に関与したとして詐欺罪で起訴された事案について、今年1月31日、大阪地方裁判所は、懲役3年、執行猶予5年の判決を言い渡しました。
この事件については、私が弁護人を担当していました。
判決は、起訴された事案45件のうち43件について自首が成立していること、多くは被害弁償がなされていることなどを理由として、執行猶予判決としたものです。
同種事案と比較しても被害総額が大きいにもかかわらず、執行猶予を言い渡した点で貴重な裁判例といえるでしょう。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/948/090948_hanrei.pdf