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弁護士費用

当事務所では、報酬規定を定めており、事件を受任するに当たっては、事前に具体的な報酬額のご説明をするように努めています。
報酬規定の詳細については、こちらをご覧ください。
ただ、この報酬規定につきましては、多種多様な事件に対応して定めておりますので、一見したところでは分かりにくいかもしれません。
また、事件の複雑さなどによって、具体的な金額が変わる場合もございます。
ご不明な点は、ご依頼の際に、弁護士までお尋ねください。なお、典型的な事例を参考に、以下、報酬の計算方法をご説明いたします。

例1:刑事事件 ※報酬規定第30条・第31条参照

窃盗事件で逮捕当初から裁判(第一審)まで弁護活動をし、執行猶予判決が得られた事例の場合。
弁護活動の具体的内容:逮捕・勾留中の接見と取調べに対するアドバイス、家族との連絡調整、検察官との折衝、起訴後の保釈申請、被害者との交渉や示談書の作成、裁判での情状立証・弁論など。
  受任当初の着手金:33万円~55万円(消費税込)
  終了後の報酬金:33万円~55万円(消費税込)
  その他実費(交通費、刑事記録の謄写代等。通常数万円程度をお預かりして、終了後に精算します)。

刑事事件の着手金

刑事事件の内容 着手金(消費税込)
起訴前及び起訴後(第一審及び上訴審をいう。以下同じ。)の
簡易に遂行できると見込まれる事件
330,000円以上550,000円以下
起訴前及び起訴後の前段以外の事件 550,000円以上

刑事事件の報酬金

刑事事件の内容 結果 報酬金(消費税込)
簡易に遂行できた事件 起訴前 不起訴 330,000円以上550,000円以下
求略式命令 前段の額を超えない額
起訴後 刑の執行猶予 330,000円以上550,000円以下
求刑された刑が軽減された場合 前段の額を超えない額
前段以外の刑事事件 起訴前 不起訴 550,000円以上
求略式命令 550,000円以上
起訴後
(再審事件を含む。)
無罪 660,000円以上
刑の執行猶予 550,000円以上
求刑された刑が軽減された場合 軽減の程度による相当な額
検察官上訴が棄却された場合 550,000円以上
再審請求事件 550,000円以上

例2:民事事件 交通事故の損害賠償請求として、500万円を請求する訴訟を提起する場合。※報酬規定第17条参照

経済的利益の額 着手金(消費税込) 報酬金(消費税込)
300万円以下の場合 8.8% 17.6%
300万円を超え3,000万円以下の場合 5.5%+99,000円 11%+198,000円
3,000万円を超え3億円以下の場合 3.3%+759,000円 6.6%+1,518,000円
3億円を超える場合 2.2%+4,059,000円 4.4%+8,118,000円

事件受任時

  1. 着手金
  2. 500万円×5.5%+9万9000円=37万4000円(消費税込)
    この着手金は、弁護士が事件に着手するために必要な報酬のことで、最終的な結論にかかわらず最初にお支払いいただく必要がございます。

  3. 預かり費用
  4. 訴訟を提起するための印紙代や、郵便代等の実費として必要な費用を予めお預かりいたします。
    この費用については、事件終了時に精算いたします。

事件終了後

  1. 500万円について全額勝訴した場合の報酬金
  2. 500万円×11%+19万8000円=75万7900円(消費税込)

  3. 和解によって解決し、250万円を回収した場合の報酬金
  4. 250万円×17.6%=44万円(消費税込)

  5. 全部敗訴した場合の報酬金
  6. 最初にいただいた着手金以外の報酬はいただきません。

上記の着手金・報酬については、実際の事件の難易や、あるいはご依頼された方が当所の顧問先か否かなどの諸事情によって、増減することがございます。

詳しい報酬規定についてはこちらをご覧ください。詳しい報酬規定についてはこちらをご覧ください