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Archive for 3月, 2017

GPSを利用した捜査について

水曜日, 3月 15th, 2017

本日,最高裁大法廷が,令状によらずに対象者の自動車にGPS端末を取付けて,その移動状況を把握するという捜査(GPS捜査)について,違法であるとの判断をしました。

一審の大阪地方裁判所は,令状を取ることなく,このような捜査をすることは違法だと判断していました。

これに対して二審の大阪高等裁判所では,尾行や張り込みと同様の任意捜査だから令状がなくとも適法であるとし,判断がわかれていました。

最高裁は,個人の所在と移動状況を逐一把握するGPS捜査は,個人のプライバシーを侵害するもので,令状がなければ行い得ない強制捜査に当たると判断しました。

その上で,令状にどのように記載をして特定するのか(犯罪と関係のない行動まで把握されてしまうことになる),性質上,令状を提示することができないとしても,それにかわる公正な手続の担保の手段をどうするか,という問題があるので,新たな立法が必要としました。

GPS捜査は全国の警察で行われており,令状が必要かどうか,議論が分かれていましたが,最高裁が決着をさせました。

今後,おそらく法務省は,刑事訴訟法の改正,あるいは特別な立法で,GPSの捜査を可能とする制度の検討に入ると思われます。

窃盗団などの重大犯罪の捜査のためには有益な捜査だと思いますが,濫用されてしまうと,市民生活が警察の監視下に置かれる危険性があります。

盗聴の場合も同じくプライバシーとの関係で議論がありましたが,立法により,一定の組織犯罪の場合に限って許されることになりました。

GPS捜査の場合も,必要と考えられる犯罪類型を限定すること,必要性を慎重に審査することなどで,捜査の必要性と市民の自由との調和が図られる形での立法が望まれます。