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刑事訴訟法改正について②


 弁護士の荒木誠です。

 前回に引き続き,改正刑訴法の解説をいたします。

 改正刑訴法においては,「捜査・公判協力型協議・合意制度」(いわゆる司法取引)と「刑事免責制度」が導入されることとなっており,平成30年6月までの施行が予定されています。

(1)捜査・公判協力型協議・合意制度(いわゆる司法取引)

 これは,被疑者・被告人が,検察官との間で,共犯者などの犯罪について協力をする代わりに,自らの処分に関して恩恵を受けることを協議・合意する制度です(350条の2以下)。

 例えば,ある犯罪の補助的な立場の人物が,主犯格の人物の行った犯罪の内容について供述したり,証拠を提供する代わりに,起訴猶予処分を受けるというような場合です。

 ただ,これは,どのような犯罪でも利用できるわけでなく,一定の財政・経済関係犯罪や薬物銃器犯罪などに対象犯罪が限定されています

 例えば,贈収賄,詐欺,恐喝,横領,租税に関する法律違反,覚せい剤取締法違反などの犯罪です。

 他方,生命・身体に対する犯罪や性犯罪などについては,刑の減免を認めるのは正義に反するので,対象犯罪から除外されました。

 協議を行う際には,弁護人が関与することが必須とされており,最終的に合意をする場面でも弁護人の同意が必要されています。

 

2)刑事免責制度

 証人には自己の刑事責任につながる事項については証言拒絶権があります。

 刑事免責制度は,証言を証人への不利益な証拠として使わない代わりに,上記の証言拒絶権を失わせて,証言を強制させるという制度です(157条の2以下)。

 協議・合意制度との違いは,対象犯罪の限定がなく,合意が必要でないなどの点です。

 手続としては,検察官が,得ようとする証言の重要性,関係する犯罪の軽重などを考慮した上で,刑事免責による証人尋問を請求します。

 裁判所は,原則としてこの請求を認めなければなりません。

 仮に,刑事免責が決定されたにもかかわらず,供述を拒否した場合には,証言拒絶罪として,1年以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。

 

(3)まとめ

 これらの制度については,他方で,この制度は,自らが有利な処分を受けようとして,虚偽供述を誘発するという危険性があると指摘されています。

 そのため,えん罪の温床となることのないよう適正な運用が求められるところで,我々弁護士も十分注意する必要があると考えています。