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Archive for 3月 25th, 2015

馬券の払戻金に対する課税についての通達の改正

水曜日, 3月 25th, 2015

馬券の払戻金の課税について,通達の改正がなされるようです。

ただ,改正案は,「馬券を自動的に購入するソフトウェアを使用して独自の条件設定と計算式に基づいてインターネットを介して長期間にわたり多数回かつ頻繁に個々の馬券の的中に着目しない網羅的な購入をして当たり馬券の払戻金を得ることにより多額の利益を恒常的に上げ,一連の馬券の購入が一体の経済的活動の実態を有することが客観的に明らかである場合」のみ,雑所得とするつもりのようです・・・。

いくらなんでも,狭すぎるといえるでしょう。

本来なすべき,公平な課税を実現するための抜本的改正は考えられていないようです。

上記の場合が「営利を目的とする継続的行為」に該当することは当然として,営利を目的として,毎週のように馬券を購入し続けているような場合については,広く外れ馬券も経費と解さないと,儲け以上に課税がなされることには変わらず,やはり,不当な課税となってしまいます。

パブリックコメントが募集されていますので,租税法に携わっている方や,競馬ファンの方には,是非,意見を提出いただければとおもいます。

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410270009&Mode=0

 

私も,以下のような意見を提出いたしました。

「最高裁判決の趣旨は,決して当該事案に限定するものではない。

行為の期間,回数,頻度その他の態様,利益発生の規模,期間その他の状況等の事情を綜合考慮して『営利を目的とする継続的行為』か否かを判断するとされている。

したがって,予想ソフトやインターネットの利用,利益の恒常的発生といった要件を不可欠のものとすべきではない。
競馬ファンの多くは,払戻金によって利益を得ることを考えて継続的に購入しているのであるから,そのような場合も広く「雑所得」として取り扱うべきである。

改正案では,実際に生じた利益以上に課税されたり,あるいはトータルでは損をしているにもかかわらず,課税が生ずるという著しく不当な結論を何ら回避できない。

アメリカ合衆国は外れ馬券の購入費は的中馬券の払戻金にみつるまではすべて必要経費として控除するものとされており,我が国においても同様に解すべきである。

したがって,公平な課税の実現という観点からは,年間に数レースしか購入せず,たまたま馬券の払戻金を得たという典型的な一時所得に該当する場合以外の継続的な馬券購入については,営利目的が推認されるとして,広く雑所得として取り扱うものとすべきである。」