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Archive for 10月 2nd, 2014

はずれ馬券裁判(税務訴訟)の一審判決

木曜日, 10月 2nd, 2014

競馬の払戻金で得た所得に関する事件の税務訴訟について,本日,大阪地方裁判所が判決を言い渡しました。

この裁判は,既に大阪地裁,大阪高裁で判決がなされている刑事事件(現在,検察官が上告受理申立てし,最高裁に係属中)とは異なり,税務署が行った課税処分の取消しを求めている行政裁判です。

大阪地裁第7民事部は,原告(納税者)側の主張をほぼ全面的に認め,はずれ馬券を必要経費と認めなかった課税処分の大部分を取り消しました。

これは,刑事裁判の判決の内容と同様であり,これで,国の主張は,3回連続で裁判所によって排斥されたことになります。

今回の判決でも,本件の馬券の購入行為は,広く回収率を高めることを目的として,競馬予想ソフトを利用して独自の手法に基づき,多数のレースを対象に継続的に多数回にわたって広く馬券を購入することによって払戻金を得ていたものであるから,「営利を目的とした継続的行為から生じた所得」であり,「雑所得」に該当するものとし,はずれ馬券の購入費も「必要経費」として控除されるものとされました。

刑事事件については最高裁に係属していますが,もはや,誰が考えても,これまでの国の主張が非常識で,誤ったものであることは明らかです。

これ以上,競馬ファンの混乱を招かないためにも,国はメンツにこだわって結論を先延ばしにすることをやめ,一日もはやく,この事件を収束させ,払戻金を非課税にしたり,あるいは一定の低率な税を課して源泉徴収を行うなど,合理的で分かりやすい課税制度を構築して,その内容を国民に知らしめるべきではないでしょうか。