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競馬訴訟の続報


馬券の払戻金について多額の課税がなされ,単純無申告犯に問われている案件について,3月12日(水)午前10時30分から,大阪高等裁判所において,第1回控訴審の期日が開催されました。

検察官から控訴趣意書,控訴趣意書補充書が提出され,弁護人が,答弁書,答弁書補充書を提出しました。

また,検察官からは租税法学者の意見書等の書証が,弁護人からは租税法学者の論文等が書証で提出され,取り調べられました。

争点は一審と同じく,被告人が行っていた馬券購入行為により得た払戻金による所得について,

①一時所得に該当するか,雑所得に該当するか。

②外れ馬券の購入費も必要経費に該当するか。

です。

一審の主張とほぼ同じ内容の主張を,検察と,弁護人がそれぞれ行っており,改めて高等裁判所がそれらに対して法律的な判断を行うことになります。

判決は,5月9日(金)13時30分から,大阪高等裁判所201号法廷にて言い渡されます。

 

他方,大阪地裁に係属中の税務訴訟においては,原告,被告双方の主張,立証がほぼ終了しており,次回期日は6

月10日であり,今後の進行について協議する予定です。